無資格で法律事務を行ったとして、弁護士法違反の罪で起訴された酒田市飛鳥、金融業三浦克実(55)と同市亀ケ崎、無職渡部武雄(67)の両被告が、2005年12月ごろから約60件の過払い金返還請求の訴状の作成依頼を受け、これまでに計約540万円の報酬を得ていたことが2日までに、酒田署の調べで分かった。
調べによると、三浦被告が経営する貸金業の店に融資を申し込みに訪れた多重債務者に対し、過払い金の返還請求を持ち掛け、渡部被告が参考書を見ながら訴状の作成などに当たっていた。訴訟のほとんどは和解し、2被告は和解金の2割を報酬として受け取り、折半していた。
多重債務者の渡部被告は05年12月ごろ、司法書士に相談するなどして自身で大手消費者金融に対して過払い金の返還請求を行い、和解金を得た。この際、訴状作成などの手続きが簡単だったことから自分でもできると考え、三浦被告に顧客を紹介してくれるよう持ち掛けた。
大手消費者金融の大半は、超過して利息を取ると罰則がある出資法の上限金利(年利29.2%)と、利息制限法の上限金利(元本によって15−20%)の中間「グレーゾーン金利」で融資を行っていたが、去年1月、最高裁がこのグレーゾーン金利を事実上認めない判決を下したため、全国で過払い金の返還請求が続出。これに対し、大手消費者金融は訴訟に対してはほとんど争わず、基本的に和解金を支払う格好となっており、2被告はこうした背景を基に犯行を繰り返していたという。
起訴状によると、2被告は共謀し、弁護士でないにもかかわらず、06年2月上旬から9月21日ごろまで、庄内地方の5人に対し、過払い金返還請求の訴状作成などの法理事務を行い、計363万6000円の報酬を受けた。
(山形新聞)
被害者5人から約360万円の報酬を受けたということは、
和解金の2割が報酬だから、
約1800万円が和解金ということ。
つまり、被害者一人当たり約360万円も過払いしてたということ!!
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